2026.08.02
相続した不動産の処分には、様々な税金が関係します。
・登録免許税: 不動産の相続登記(名義変更)にかかる税金です。
・相続税: 相続した財産の総額が一定額を超える場合に課税されます。
固定資産税評価額に税率(相続の場合0.4%)をかけて計算されます。
・固定資産税・都市計画税: 不動産を所有している間は、毎年課税されます。
・譲渡所得税: 不動産を売却して利益が出た場合に発生する税金です。
売却益(売却金額-取得費-譲渡費用)に対して税率が適用されます。
・【重要】取得費加算の特例: 相続税を支払った場合、相続開始から3年10ヶ月以内に売却
すると、支払った相続税の一部を譲渡所得の計算上の「取得費」に加算で
き、譲渡所得税を節税できる可能性があります。
これはぜひ活用したい特例です。
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株式会社彩晄エステート
住所:兵庫県姫路市野里199−1
電話番号:079-262-6785
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