2026.08.02
相続前に起こる「認知症による財産凍結」とは?家族信託の基本と、遺言や成年後見では対応できないポイントを宅建士・相続診断士がわかりやすく解説します。
「相続対策は、まだ先の話」 そう思われている方は少なくありません。しかし、実際の相談現場では「相続の前に問題が起きてしまった」というケースが年々増えています。その代表例が、親の認知症による財産管理の停止です。
不動産の名義が親のまま、預金口座も凍結状態。売却も賃貸もできず、子ども世代は何も決められない。これは決して特別な話ではありません。高齢化が進む今、誰にでも起こり得る現実です。
そこで注目されているのが「家族信託」という仕組みです。家族信託とは、元気なうちに、自分の財産を信頼できる家族に託し、将来の管理や処分の方法を契約で決めておく制度です。多くの場合、親が財産を託す「委託者」、子が管理する「受託者」、親自身が利益を受ける「受益者」となります。
相続は「亡くなってから考えるもの」ではなく、「元気なうちに準備するもの」へと変わってきています。家族信託は、その流れを象徴する制度だと言えるでしょう。
家族信託が本当に必要かどうかは、ご家族構成や財産内容によって異なります。 気になる方は、相談は相談員の在籍する(株)彩晄エステートまで お気軽にお問い合わせください。
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株式会社彩晄エステート
住所:兵庫県姫路市野里199−1
電話番号:079-262-6785
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